サッポロライオンVIPカード会員規約
第1条(サッポロライオンカードシステム)
サッポロライオンカードシステムとは、株式会社サッポロライオン(以下、「当社」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」といいます。)とサッポロライオンカードシステムに加盟している取扱加盟店(当社および当社の関連会社全店で、以下、「加盟店」といいます。)とが、互いに協力して、当社およびJCB(以下、「両社」といいます。)が発行するサッポロライオンVIPカード(以下、「カード」といいます。)により、会員に対して加盟店利用時の利便性を提供することを目的としたシステムをいい、本規約ではカードシステムと略称します。
第2条(会員)
- 本規約を承認のうえ、両社にカードシステムヘの入会を両社所定の入会申込書により申し込み、両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
- 本規約を承認のうえ、両社にカードシステムへの入会を両社所定の申込書により家族会員として申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
- 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第3条第1項で「家族カード」として定義されるものをいいます。以下本条において同じ)を使用して、本規約に基づくカード利用(第6条に定めるカード利用の全部または一部をいいます。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第14条第5項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
- 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカードの利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し連帯して責任を負うものとします。
- 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
- 会員と両社との契約は両社が入会を承認したときに成立します。
第3条(カードの貸与)
- 当社は、会員に対し、両社が発行するカードを貸与します(カードのうち家族会員に貸与されるカードを以下、「家族カード」といいます。)。カード上には、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下、「カード情報」といいます。)が表示されています。
- 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
- カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理しなければなりません。また、カードの所有権は当社にありますので、他人に貸与、譲渡、担保提供、預託等に利用したりしてカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
第4条(カードの有効期限)
- カードの有効期限は、カード上に表示した年月の末日までとします。
- 当社ではカードの有効期限までに、退会の申し出のない会員で、かつ、両社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下、「更新カード」といいます。)を発行します。
第5条(年会費)
本会員は当社に対し、別に定める期日に当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合でもすでにお支払い済みの年会費はお返しいたしません。
第6条(カードの利用)
- 会員は、加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名をすることにより、加盟店から商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下、「カード利用」といいます。)。
- カード利用代金の支払いは、1回払いのみとします。
- 会員のカード利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務等によっては両社の承認が必要となる場合があります。この場合会員は加盟店がJCBに対してカードの利用の可否に関する照会を行うことができるものとします。
- 会員のカード利用が本規約に違反する場合、またはその恐れがある場合、当社またはJCBが会員のカード利用が適当でないと判断した場合、会員のカード利用をお断りすることがあります。
- 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
第7条(提供サービスと利用)
- 当社および加盟店が提供するサービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
- 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。
- 当社が必要と認めた場合には、当社がサービスおよびその内容を変更することがあります。
- 会員は、当社が提供するサービスを受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。
第8条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
- 会員は、当社を除く加盟店においてカード利用をした場合には、カード利用代金の債権(以下「カード利用代金債権」といいます。)について、加盟店が当社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当社に対して立替払いすることを予め異議なく承諾するものとします。
- 会員は、加盟店である当社においてカードを利用した場合には、カード利用代金債権について、当社がJCBに対して債権譲渡することを予め異議なく承諾するものとします。
- 商品の所有権は、第1項の場合には、当社を除く加盟店から当社にカード利用代金債権が譲渡されたときに当社に移転し、その後JCBが当社に対して立替払いをしたときにJCBに移転するものとします。また、第2項の場合には、加盟店である当社からJCBに対してカード利用代金債権が譲渡されたときにJCBに移転するものとします。
- 会員は、商品の所有権がカード利用代金の完済までJCBに留保されることを、承認するものとします。
第9条(カード利用可能枠)
会員のカード利用可能枠は、両社所定の金額とします。本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
第10条(約定支払額の通知)
- JCBは、第11条に規定する本会員の毎月の約定支払額を、普通郵便で本会員の届け出の住所にご利用代金明細書として通知します。ご利用代金明細書の内容について、通知を受けた後、1週間以内にJCBに対して異議の申立てがない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとみなします。なお、ご利用代金明細書の延着または未着はカード利用代金支払いの拒絶の理由にはなりません。
- 会員は、カード利用により、購入した商品または提供を受けたサービスに関する異議は、当社に申し出るものとし、当該異議による紛議はすべて会員と当社または加盟店との間で解決を図るものとします。
第11条(カード利用代金の支払方法)
- 本会員は、カード利用代金について、第8条第1項における当社およびJCB間の立替払いの有無にかかわらず、第2項に定めるとおりJCBに対して支払うものとします。
- カード利用代金は毎月15日までに締め切り、翌月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とします。本会員は約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」といいます。)を、予め本会員が届け出た金融機関の預金口座・郵便貯金口座等(以下、「預金口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には当該金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
- 会員の当社またはJCBに対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、JCB所定の順序によりJCBが行うものとします。
第12条(遅延損害金)
本会員が、会員のカード利用に基づきJCBに対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、遅延損害金は除きます)に対しその翌日から支払日に至るまで、また、本規約に基づきJCBに対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務元金に対し期限の利益喪失の日以降最初に到来する約定支払日の翌日から完済に至るまで、年14.60%の割合(1年を365日とする日割計算)による損害金を付加して支払うものとします。
第13条(期限の利益の喪失)
会員は次の事項の一つにでも該当する場合には、JCBに対するカード利用にかかる一切の債務について、(1)においては相当期間を定めたJCBからの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においてはJCBの請求により、JCBに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(4)破産、民事再生手続、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
(5)(1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(7)会員資格を喪失したとき
第14条(退会および会員資格の喪失等)
- 会員は両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社またはJCBの指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄するものとし、JCBに対する残債務全額を完済したときをもって退会といたします。ただし、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額を直ちにお支払いいただくこともあります。なお、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会するものとします。また、家族会員が本会員として新たにカードシステムへ申し込まれた場合であっても、本契約に基づき本会員が支払った年会費は引き継がれず、別途所定の年会費をお支払いいただくものとします。
- 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当社からの通知、催告後に是正されない場合、(3)(4)においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。この場合、会員は、貸与を受けている全てのカードを、当社に直ちに返還するものとします。この場合、会員は、貸与を受けているカードをJCBを通じて当社に返還するものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2)会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったときその他会員が本規約に違反したとき
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたり、あるいはカードの利用状況が適当でないと当社またはJCBが判断したとき
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき
- 前項各号に該当する場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、両社は、加盟店に対し、当該カードの無効を通知できるものとします。
- 第2項に該当し、当社またはJCBが所定の方法により、または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
- 家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失します。
第15条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
- カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合は、そのカード利用代金は本会員の負担とします。
- 第1項の規定にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ、JCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合は、JCBが届け出を受けた日の20日前以降発生した損害については、JCBは本会員に対しその支払を免除します。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードを使用されたことによる会員の支払いは免除いたしません。
(1)会員が第3条に違反したとき
(2)紛失、盗難が会員の故意、または過失によって生じた場合
(3)会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合
(4)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
(5)会員規約に違反している状況において、紛失、盗難が生じた場合
(6)会員がJCBの請求する書類を提出しなかったり、または、JCB等の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合
(7)紛失、盗難届けの内容が虚偽である場合
第16条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、破損、および汚損により、会員が届け出た場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が?別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
第17条(届出事項の共有)
- 会員は、両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、預金口座等について変更
があった場合には、遅滞なくその旨を両社所定の届出書により、両社に対し届け出なければなりません。なお、会員は当社またはJCBの一方に対して両社所定の届出書が提出された場合には当該提出いただいた情報について両社において共有することに予め同意するものとします。
- 第1項の届け出がないため、当社またはJCBもしくは両社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第18条(利用内容の共有)
会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、両社において共有することに予め同意するものとします。
第19条(費用の負担)
本会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関等の振込手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびJCBが債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第20条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
- 会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」といいます。)は、両社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
| (1) |
JCBが本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCBとの取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下、「個人情報」といいます。)を収集、利用すること。 |
| ① |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、会員等が入会申込時および第17条に基づき届け出た事項 |
| ② |
入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項 |
| ③ |
会員のカードの利用内容、支払状況、お問い合わせ内容 |
| ④ |
会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、JCBが収集したクレジット利用・支払履歴 |
| ⑤ |
JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 |
| ⑥ |
電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 |
| (2) |
両社が以下の目的のために、個人情報を利用すること。ただし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本規約末尾に記載の当社またはJCB相談窓口へ連絡するものとします。) |
| ① |
カードの機能、付帯サービス等の提供 |
| ② |
当社事業(飲食業、その他当社の定款記載の事業。以下、「当社事業」といいます。)またはJCB事業(クレジットカード事業、その他JCBの定款記載の事業。以下、「JCB事業」といいます。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査 |
| ③ |
当社事業、JCB事業または加盟店等における宣伝物の送付等の営業案内 |
| (3) |
本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 |
- 会員等は、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、自己との取引に関する与信判断および与信後の管理のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第21条(個人信用情報機関の利用および登録)
- 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下、併せて「本会員等」といいます。)は、JCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
| (1) |
JCBが返済能力の調査のために、JCBが加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。 |
| (2) |
本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断(本会員等の返済能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等(いずれも改正された法令における同様の規定を含む。以下同じ。)により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用すること。 |
| (3) |
前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 |
- 2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下、「家族会員等」といいます。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の返済能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
- 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
第22条(個人情報の開示、訂正、削除)
- 会員等は、当社、JCB、加盟個人信用情報機関およびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
| (1) |
当社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ |
| (2) |
JCBへの開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ |
| (3) |
加盟個人信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ |
| (4) |
JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社への開示請求:第20条第2項に記載のホームページアドレスに掲出された各提携会社の相談窓口へ |
- 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社およびJCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第23条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第20条第1項(2)②に定める市場調査または同③に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の当社またはJCBの相談窓口へ連絡するものとします。)
第24条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
- 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第20条に定める目的(ただし、第20条第1 項(2)②に定める市場調査および同③に定める営業案内を除く。)および第21条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 第14条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第20条に定める目的(ただし、第20条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第25条(合意管轄裁判所)
会員は会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社(会員と当社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、支店 、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第26条(準拠法)
会員と当社、JCBおよび加盟店との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第27条(会員規約およびその改定)
会員規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来規約が改定さ
れた場合は、当社がその内容を通知または広告した後に会員がカードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス統括部 担当役員)を設置しております。
<当社ご相談窓口>
株式会社サッポロライオン 営業部
〒103-8449 東京都中央区日本橋本町2-6-3小西ビル6階
TEL : 03-3249-6015
<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー カスタマーサービス部
〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14
TEL : 0422-40-8138
<加盟個人信用情報機関>
本事項に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
TEL : 0120-810-414
http://www.cic.co.jp/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
【登録情報および登録期間】
| 登録情報 |
登録期間 |
| ①本契約に係る申し込みをした事実 |
照会した日から6ヵ月 |
| ②本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
| ③債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中および契約終了日から5年間 |
※加盟会員が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、入会承認日、利用可能枠、利用残高、支払状況等の情報となります。
- 株式会社シーシービー(CCB)
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL : 0120-4400-29
http://www.ccbinc.co.jp/
主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関
【登録情報および登録期間】
| 登録情報 |
登録期間 |
| ①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記のいずれかが登録されている期間 |
| ②契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容およびその返済状況(延滞の事実を含む。) |
契約期間中および契約終了後5年間 |
| ③CCBを利用した日および契約または申し込みの内容等 |
当該利用日から6ヵ月間 |
| ④官報情報 |
宣告日または決定日から7年間 |
| ⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
| ⑥本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
登録日から1年間 |
| ⑦与信自粛申出、その他の本人申告情報 |
登録日から5年間 |
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL : 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
【登録情報および登録期間】
| 登録情報 |
登録期間 |
| ①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
| ②借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続き、解約、完済等の事実を含む。) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
| ③KSCを利用した日および本契約またはその申し込み内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
| ④不渡情報 |
第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は停止処分日から5年を超えない期間 |
| ⑤官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
| ⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
| ⑦本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- 株式会社テラネット(テラネット)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL : 03-3258-1025
http://www.teranet-corp.co.jp/
主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
【登録情報および登録期間】
| 登録情報 |
登録期間 |
| ①申し込み内容に基づく情報 |
照会した日から3ヵ月を超えない期間 |
| ②本契約に係る情報 |
契約期間中および債務を完済した日から5年を超えない期間 |
| ③本契約不履行に係る情報 |
当該事実の発生日から5年を超えない期間 |
| ④債権譲渡の事実に係る情報 |
譲渡日から1年を超えない期間 |
※加盟会員が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、申込日、申込内容、入会承認日、利用残高、支払状況等の情報となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
- 全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
TEL : 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります)
http://www.fcbj.jp/
全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センター開設のホームページをご覧ください。